利益が大きく伸びた年、保険や投資の提案が一度に届く。顧問税理士に聞くと「問題ないと思います」と返ってくる。ただ、それが自社にとって最善なのかは分からない。

こうした場面で使える方法のひとつが、顧問税理士とは別の税理士に意見を聞くことだ。いわゆる税理士のセカンドオピニオンである。

ただ、セカンドオピニオンは「今の税理士が間違っていないか調べる」ためのものではない。税理士の業務は幅が広く、申告、相続、国際といった領域ごとに、経験の量が分かれやすい。論点がどの領域にあるかを見て、必要なときに専門の意見を足す。それがセカンドオピニオンの使い方だ。

この記事では、顧問税理士の役割と、セカンドオピニオンを取るべき3つの場面、料金の考え方、顧問税理士との関係を壊さない進め方を整理する。前提として、個別の税務相談は税理士の業務であり、セカンドオピニオンも税理士に依頼するものだという点も確認する。

この記事が役に立つ方

  • 顧問税理士はいるが、大きな判断のときに相談先がほかにない
  • 利益の急増、承継・相続、海外取引などで、判断が難しい論点を抱えている
  • セカンドオピニオンを取りたいが、顧問税理士との関係が気になる

顧問税理士の中心の仕事は、毎年の申告を正しく終えることだ

税理士法は、税理士の業務として、税務代理、税務書類の作成、税務相談を定めている。顧問契約では、このうち毎月の会計のチェック、決算、法人税などの申告書の作成・提出が中心になることが多い。

申告の仕事は、すでに起きた取引を、期限までに正しく税額にすることだ。1年の事業を締めくくり、税務署に対して会社を代理する。顧問税理士は、会社の過去の数字を最もよく知っている専門家である。

一方、経営者が迷う論点の多くは、これから起きることだ。いつ退任するか、会社を誰に渡すか、海外で何をするか。こうした将来の設計は、申告と比べて、契約の範囲に含まれているかどうかがあいまいになりやすい。

顧問料に何が含まれているかは、事務所ごとに違う。まずは契約書を見て、申告以外の相談がどこまで範囲に入っているかを確かめておきたい。

税理士法は、税理士の使命を「独立した公正な立場」で納税義務の適正な実現を図ることと定めている。顧問税理士もセカンドオピニオンの税理士も、この点は同じだ。意見が違っても、どちらかが経営者の味方で、どちらかが敵という関係にはならない。

税理士にも得意・不得意がある。申告と全体設計、相続、国際で分かれやすい

税理士は、税務全般を扱える資格だ。ただ、実務の経験は事務所によって偏る。法人の申告を中心にする事務所もあれば、相続を多く扱う事務所、国際税務を専門にする事務所もある。

分かれやすいのは、次の3つの領域だ。

領域主な論点経験の差が出やすい理由
申告と全体設計役員報酬・退職金・配当の配分、保険や投資の出口数年単位の試算と、経営者の予定の聞き取りが必要
相続・承継自社株の評価、贈与の方法、事業承継の制度、納税資金件数が少ない事務所では、改正や評価の実務に触れる機会が少ない
国際海外取引、海外子会社、海外資産、海外への移住国内の制度に加え、相手国の制度や条約の確認が必要

※一般的な傾向の整理であり、個々の税理士・事務所の能力を示すものではありません。

これは顧問税理士の能力の問題ではない。医療で、かかりつけ医が専門医を紹介するのと同じで、論点の領域が変われば、適した専門家も変わる。

セカンドオピニオンを取るべき場面1:利益が急に増えたとき

利益が前年の何倍にもなった年は、判断の数が一気に増える。役員報酬をどうするか、会社に残すか、保険やリースの提案を受けるか。

この場面で難しいのは、どの選択にも「今期の税金」と「数年後の税金」の両面があることだ。たとえば、繰延型の節税商品は、入口で利益を減らしても、出口の年に税金が戻ってくることがある。

顧問税理士は、処理が正しいかどうかは確認できる。けれど、社長の退任時期や投資の予定を知らなければ、出口の設計までは踏み込みにくい。複数年の試算を、別の視点で確かめたいときが、セカンドオピニオンの使いどころだ。

このとき、利益の増加が一時的なものか、今後も続く見込みかを先に整理しておくと、相談が具体的になる。一時的な利益と、続く利益では、報酬や退職金の設計の考え方が変わるためだ。

セカンドオピニオンを取るべき場面2:事業承継・相続が視野に入ったとき

社長の年齢が上がり、後継者や相続の話が出てくると、論点の性質が変わる。自社株の評価、生前贈与の方法、相続税の納税資金、場合によっては会社の売却。

相続・贈与の分野は、ここ数年で改正が続いている。たとえば、2024年1月以後の贈与から、相続前の贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延び、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられた。

こうした分野は、事務所ごとの取扱件数の差が出やすい。承継の方針を決める前の段階で、相続・承継を多く扱う税理士の意見を聞いておくと、顧問税理士と一緒に進める計画の精度が上がる。

承継では、株式の議決権や遺言など、税金以外の論点も重なる。税理士の意見とあわせて、弁護士や司法書士の確認が必要になる場面もある。

セカンドオピニオンを取るべき場面3:海外との関わりが生まれたとき

海外の取引先との取引、海外子会社の設立、海外の不動産や口座、家族の海外移住。海外との関わりが生まれると、日本の税制に加えて、相手国の制度や租税条約の確認が必要になる。

国際税務は、国内の申告とは別の専門分野として扱われることが多い。日本の制度でも、海外の子会社に関する課税の特例や、海外資産の報告義務など、要件の細かい制度がある。

海外の話は、「こうすれば税金が減る」という情報が多い分野でもある。セカンドオピニオンで確かめるべきは、減るかどうかではなく、その取引や移住で、日本と相手国のどちらに、どんな申告や報告の義務が生じるかだ。

相手国の制度は、日本の税理士だけでは確認しきれないことも多い。その場合は、現地の制度に詳しい専門家の確認も必要になる。日本側と現地側の意見を、同じ前提でそろえて聞くことが大切だ。

税理士のセカンドオピニオンも、税理士に依頼する必要がある

税理士法では、他人の求めに応じて、税額の計算などに関する相談に応じることを「税務相談」と定め、税理士の業務としている。そして、税理士または税理士法人でない者は、税理士業務を行ってはならないとされている。

日本税理士会連合会も、税理士業務は有償・無償を問わず、税理士・税理士法人以外の者が行うことはできないと説明している。

そのため、「自社の場合、この処理で税額はいくらになるか」「この方法で申告してよいか」といった個別の判断は、コンサルタントや保険会社ではなく、税理士に依頼するものだ。相手が税理士かどうかは、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で確認できる。

当社のような税理士でない立場ができるのは、経営者の予定や論点を整理し、どの専門家に何を確認すべきかをまとめ、その専門家とのやり取りを調整するところまでだ。

税理士のセカンドオピニオンの料金は、事務所ごとに決まる

税理士の報酬には、公的な統一料金表はない。日本税理士会連合会によると、以前は税理士会が報酬規定を定めていたが、2002年4月施行の改正税理士法で報酬規定は廃止され、その後は各税理士が自ら報酬を算定して請求する形になっている。

そのため、セカンドオピニオンの料金は、事務所と依頼の内容によって大きく変わる。比べるときは、金額だけでなく次の点を確認したい。

  • 1回の面談か、試算や意見書の作成まで含むか
  • 決算書や申告書をどの範囲まで読んでもらえるか
  • 面談の後、追加の質問にどこまで答えてもらえるか
  • 顧問契約の勧誘がセットになっていないか

日本税理士会連合会は、委嘱の範囲と報酬額について契約書を結ぶことを勧めている。スポットの相談でも、何を、どこまで、いくらでを書面で決めておくと、後の食い違いを防げる。

費用を抑える方法として、まず顧問税理士に追加の報酬を払って複数年の試算を依頼し、セカンドオピニオンではその試算の前提と結論を確かめてもらう、という分担もある。同じ作業を2か所に頼まずに済む。

顧問税理士との関係を壊さない進め方

セカンドオピニオンで関係がこじれるのは、多くの場合、進め方の問題だ。次の順で進めると、顧問税理士と対立する構図になりにくい。

  1. 聞きたい論点を1〜3個に絞る。「全部見てほしい」ではなく、「退職金の時期と額」「自社株の贈与の方法」など具体的にする
  2. 顧問税理士の意見と、その理由を先に聞いておく
  3. 必要な資料(決算書・申告書・契約書)を顧問税理士の了解を得て用意する
  4. セカンドオピニオンでは、結論より「前提の違い」を確認する
  5. 結果を顧問税理士に共有し、実行は顧問税理士と進める

相談の前には、次の資料をそろえておくと、1回の面談で得られる情報が大きく変わる。

  • 直近3期分の決算書と法人税の申告書
  • 株主構成と、役員報酬・退職金の予定
  • 保険・リース・共済などの契約の一覧
  • 家族構成と、承継について決まっていること
  • 海外の資産や取引がある場合は、その内容と金額

意見が分かれたときは、どちらが正しいかを経営者が判定する必要はない。多くの場合、違いは前提(退任時期、利益の見込み、家族の意向)の置き方から生まれる。その前提を両者にそろえて伝えることが、経営者側の役割になる。

なお、税理士には税理士法上の守秘義務がある。相談の内容が外に漏れる心配より、前提を正確に伝えられるかどうかのほうが、相談の質を左右する。

よくある疑問

Q. 税理士にセカンドオピニオンを頼むメリットは何ですか?

利益の急増、承継・相続、海外など、顧問税理士の取扱いが少ない領域で、別の経験に基づく意見を得られることです。また、2人の意見を比べることで、自社の判断がどの前提に左右されているかが見えやすくなります。顧問税理士を替えることが目的ではありません。

Q. セカンドオピニオンを取ることは、顧問税理士に伝えるべきですか?

伝えたうえで進めるほうが、資料の準備や実行がスムーズです。「この論点について、専門の意見も聞いておきたい」と目的を限定して伝えると、関係を損ねにくくなります。

Q. 税理士ではないコンサルタントに、税金の相談をしてもよいですか?

考え方の整理や情報収集の相談はできますが、個別の税額計算や申告内容の判断などの税務相談は、税理士法上、税理士・税理士法人の業務です。具体的な判断は、税理士に確認してください。

「今の税理士で大丈夫か」から「この論点はどの領域か」へ

顧問税理士は、会社の過去の数字を最もよく知る専門家だ。一方で、利益の急増、承継・相続、海外のように、論点の領域が変わる場面では、専門の意見を足す価値がある。

セカンドオピニオンは、税理士を評価するための手段ではない。論点ごとに、適した専門家の意見をそろえる手段だ。

いま抱えている判断は、申告、相続・承継、国際のどの領域にあるだろうか。それが分かれば、誰に何を聞くべきかも見えてくる。社長の手取りを「お金の出口」で整理した記事のように、まず論点を書き出すところから始めたい。