大きな投資をした年や、売上が落ち込んだ年に赤字を出した会社では、法人税の申告書に「繰越欠損金」が残っていることがある。

「赤字は10年使えるから、しばらく税金の心配は少ない」。そう受け止めている経営者は多い。

10年という期限は正しい。ただ、繰越欠損金は、黒字が出た年に古い順から損金に算入されていく。どの年の黒字と相殺されるかを経営者が選べる仕組みではない。そのため、保険の解約返戻金や共済の解約手当金のように、将来まとまった益金が出る予定がある会社では、その年に欠損金が残っているかどうかで結果が変わる。

この記事では、繰越欠損金の期限(10年)、中小法人等の控除限度、使うための要件、欠損金の繰戻還付、繰延型の商品の出口との関係を順に整理する。見るべきは「あと何年使えるか」ではなく、どの年の黒字や益金と相殺される見込みかである。

この記事が役に立つ方

  • 過去の赤字が残っていて、いつまで使えるかを確認したい
  • 赤字になった年に、前年の法人税を取り戻す方法を知りたい
  • 保険や共済の解約を、繰越欠損金のある年に合わせることを考えている

繰越欠損金とは、翌期以後の黒字から差し引ける過去の赤字だ

法人の所得は、事業年度ごとに計算する。ある年が赤字(欠損金額)になると、その年の法人税は所得に対してはかからないが、赤字そのものは翌期以後に繰り越せる。翌期以後に黒字が出たとき、繰り越した赤字を損金に算入して所得を減らす。これが欠損金の繰越控除だ(法人税法57条)。

国税庁の例では、繰越欠損金が150万円あり、今期の繰越控除前の所得が100万円なら、150万円のうち100万円が損金に算入され、今期の所得は0になる。残りの50万円は、翌期以後に繰り越される。

複数の年の赤字が残っている場合は、最も古い事業年度に生じた赤字から順に損金に算入される(法人税基本通達12-1-1)。

繰越欠損金の期限は10年。2018年4月1日前に始まった年度の分は9年

繰越できる期間は、2018年(平成30年)4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金は10年、それより前に開始した事業年度に生じた欠損金は9年だ(2026年9月時点)。

3月決算の会社なら、2019年3月期以後に生じた赤字が10年、2018年3月期までに生じた赤字が9年の対象になる。

期限を過ぎた赤字は、使い切れなかった分がそのまま消える。繰越欠損金は、期限内に黒字と相殺されなければ、税金を減らす効果を持たない。

発生した年度ごとの残高と期限は、法人税の申告書に添付する欠損金の明細で確認できる。まずは、残高がどの年度の赤字で構成されているかを顧問税理士に確認するところから始めたい。

中小法人等は、その年の所得の100%まで繰越欠損金を控除できる

繰越欠損金をどこまで控除できるかは、法人の区分で変わる。

法人の区分控除できる限度(2018年4月1日以後開始の事業年度)
中小法人等繰越控除前の所得の100%
中小法人等以外の法人繰越控除前の所得の50%(一定の場合を除く)

※2026年9月時点の国税庁タックスアンサーNo.5762をもとにしています。新設法人や再建中の法人などには、別の定めがあります。

中小法人等とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人などをいう。ただし、資本金5億円以上の大法人に発行済株式の全部を直接または間接に保有されている法人(100%子法人等)などは除かれる。

多くのオーナー企業は中小法人等にあたる。黒字が出た年は、繰越欠損金の残高の範囲で、その年の所得を0まで減らせる。逆に言えば、繰越欠損金は小さな黒字の年にも少しずつ使われていく。繰越控除は黒字が出た年に順に損金算入される仕組みで、「今年は使わずに、益金が大きい年まで取っておく」という選び方は想定されていない。

繰越欠損金を使うには、青色申告と連続した申告、帳簿の保存が必要だ

繰越控除を受けるための主な要件は次のとおりだ。

  • 赤字が生じた事業年度に、青色申告書である確定申告書を提出している
  • その後の各事業年度について、連続して確定申告書を提出している
  • 赤字が生じた事業年度の帳簿書類を保存している

赤字の年に青色申告書を出していれば、その後の年の申告書が白色申告であっても、その赤字には繰越控除が適用される。一方、申告書を出さなかった年があると、連続して提出しているという要件を満たさなくなる。

帳簿書類の保存期間は、通常は確定申告書の提出期限の翌日から7年間だが、青色繰越欠損金が生じた事業年度は10年間(2018年4月1日前に開始した事業年度は9年間)になる。赤字の年の帳簿を、通常の保存期限で処分しないよう注意したい。

また、株主が大きく入れ替わる場合には注意がある。他の者に発行済株式の50%超を保有されることになった法人が、5年以内に旧事業をすべて廃止し、旧事業の規模のおおむね5倍を超える資金の借入れなどを行うといった一定の事由に該当すると、それより前の繰越欠損金は使えなくなる。M&Aや事業承継で株主が変わる予定があるなら、繰越欠損金の扱いも確認項目に入れておきたい。

赤字の年は、欠損金の繰戻還付で前年の法人税を取り戻せる

繰越とは逆向きの制度もある。青色申告法人は、赤字になった事業年度の欠損金額を、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して、法人税の還付を請求できる(法人税法80条)。

中小企業者等以外の法人については、この制度を原則として適用しない措置がとられているが、資本金1億円以下の中小企業者等(大法人の100%子会社などを除く)は利用できる。主な要件は次のとおりだ。

  • 還付を受ける前年度から赤字の年の前年度まで、連続して青色申告書を提出している
  • 赤字の年の青色申告書を、提出期限までに提出している
  • その確定申告書と同時に、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出する

繰越控除との違いは、お金が戻るタイミングだ。繰越は将来の税金を減らし、繰戻しは前年に払った税金を今戻す。資金繰りが厳しい年には、繰戻還付のほうが手元資金に直接効く。

還付される金額は、前年の法人税額に、繰り戻す欠損金額が前年の所得金額に占める割合をかけた額が基本になる。仮に、前年の所得が1,000万円で法人税額が200万円、今年の赤字が400万円なら、還付の目安は200万円×400万円÷1,000万円=80万円だ。還付の対象は法人税で、前年に払った税金のすべてが戻るわけではない。

繰戻還付の計算の基礎になった欠損金額は、繰越欠損金から除かれる。前年の所得の大きさによって、繰り戻す額と繰り越す額の配分は変わる。還付請求書は申告書と同時に出す必要があるため、赤字が見込まれる年は、決算前に顧問税理士と試算しておきたい。

繰越欠損金が繰延型の商品の出口の受け皿になるのは、使い切れない部分だけ

保険の解約返戻金や共済の解約手当金は、戻った年に益金になる。その年に繰越欠損金が残っていれば、益金と相殺できる。ただし、効果の大きさは「欠損金が期限内に使い切れるかどうか」で変わる。

仮の数字で確かめる。

  • 仮に中小法人等で、繰越欠損金が1,200万円残っており、あと3年で期限を迎えるとする
  • 本業の利益は毎年300万円、実効税率は仮に33%で一定とする
  • 倒産防止共済の解約手当金800万円(全額益金)を、1年目に受け取るか、4年目以降に受け取るかを比べる
ケース3年間の税金4年目以降の解約時の税金合計
A 期限内は解約せず、4年目以降に解約0円(欠損金300万円は期限切れ)264万円264万円
B 1年目に解約し、欠損金と相殺165万円―165万円

※仮の条件による単純計算です。Bは3年間の所得900万円+手当金800万円=1,700万円から欠損金1,200万円を控除した500万円に33%をかけています。

差は99万円で、これは期限切れで消えるはずだった300万円に33%をかけた額と一致する。繰越欠損金が出口の受け皿として効くのは、そのままでは期限内に使い切れない部分に限られる。

条件を一つだけ変えて、本業の利益が毎年600万円だったとする。3年間の所得は1,800万円で、欠損金1,200万円は期限内に使い切れる。このとき、4年目以降に解約した場合の税金は、3年間で198万円、解約時に264万円の合計462万円。1年目に解約した場合も、3年間の所得2,600万円から1,200万円を引いた1,400万円に33%で462万円と、合計は同じになる。

本業の黒字で期限内に使い切れる見込みなら、出口の益金とぶつけても、本業の黒字に税金がかかる年が早まるだけで、合計の税金はほとんど変わらない。受け皿として繰越欠損金を数えるときは、この点を見落とさないようにしたい。繰延型の商品の出口全般については、繰延型の節税商品のデメリットで整理している。

期限切れを防ぐには、発生年度ごとの残高と「使われる年」を書き出す

次の6つを書き出すと、繰越欠損金と出口の関係が見えやすくなる。

  1. 繰越欠損金の発生年度ごとの残高と、それぞれの期限
  2. 今後の利益見込み。期限までに本業の黒字で使い切れるか
  3. 使い切れない見込みの額と、その期限の年
  4. 期限内にお金が戻る繰延型の商品があるか(解約返戻金、解約手当金、分配金)
  5. 株主の変更や事業の入れ替えの予定があるか
  6. 赤字が見込まれる年に、繰戻還付を使う余地があるか

3が0なら、出口と合わせる必要は小さい。3がある場合は、4の出口をその期限の前に置けるかを検討する。役員退職金の年との組み合わせを含めた考え方は、社長の手取りを増やす方法も参考にしてほしい。

よくある疑問

Q. 繰越欠損金は何年まで使えますか?

2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金は10年、それより前に開始した事業年度に生じた欠損金は9年です。いずれも、赤字の年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していることが条件です。

Q. 繰越欠損金の期限が近いとき、保険や共済を解約して相殺するのは有効ですか?

期限内に本業の黒字で使い切れない部分があるなら、その範囲で出口の益金と相殺する意味があります。使い切れる見込みなら、相殺しても税金を払う年がずれるだけです。どちらにあたるかは、利益見込みを顧問税理士と試算して確認してください。

Q. 途中で白色申告になった年があると、繰越欠損金は消えますか?

国税庁の説明では、赤字の年に青色申告書を提出していれば、その後の年が白色申告でも、その欠損金には繰越控除が適用されるとされています。ただし、確定申告書を連続して提出していることが必要です。

「あと何年使えるか」から「どの年に使われるか」へ

繰越欠損金は、期限の長さで語られることが多い。10年あれば十分に使えると考えるのは自然だ。

ただ、赤字が大きかった会社ほど、黒字が戻っても期限内に使い切れない部分が残りやすい。反対に、黒字が順調に戻る会社では、欠損金は数年で自然に消えていく。どちらにあたるかで、保険や共済の出口をその期間に合わせる意味も変わる。

しかし、10年の間に黒字が出れば、欠損金は古い順に自動的に使われていく。見るべきは、残高が期限までにどの年の黒字で消え、使い切れない部分がいくら残るかだ。

自社の繰越欠損金について、発生年度と期限をすぐに言えるだろうか。言えなければ、申告書の欠損金の明細を顧問税理士と一緒に確認するところから始めてほしい。