相続対策の話になると、たいてい話題に上るのが生命保険だ。「死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります」。保険の提案書にも、この一文がよく載っている。

非課税枠そのものは、国税庁も示している制度だ。ただ、この枠が使えるかどうかは、保険の種類や金額では決まらない。誰が保険料を払い、誰に保険がかかり、誰が受け取るか。この3者の並びで、かかる税金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかが変わる。

さらに、オーナー経営者の場合は、会社で入っている保険(法人契約)と個人で入っている保険が混ざりやすい。法人契約の保険金は、いったん会社に入る。

この記事では、死亡保険金の非課税枠の計算、契約形態ごとの税金の違い、法人契約と個人契約の違いを整理する。そのうえで、生命保険の役割を「非課税枠」ではなく相続税を払うための現金をどこに用意するかから見直す。

この記事が役に立つ方

  • 生命保険の非課税枠を使った相続対策を提案されている
  • 会社と個人で複数の保険に入っていて、契約者や受取人を把握していない
  • 相続財産の多くが自社株で、相続税を払う現金が足りるか分からない

生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の数で決まる

亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続で取得したものとみなされ、相続税の対象になる。これを「みなし相続財産」と呼ぶ。

ただし、受取人が相続人の場合、次の額までは相続税の対象から外れる。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

仮に、法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、非課税限度額は1,500万円だ。相続人全員が受け取った保険金の合計がこの額を超えると、超えた部分が相続税の対象になる。

預金で1,500万円を残せば、その全額が相続財産になる。同じ額を死亡保険金として残せば、相続税の計算上は含まれない。この差が、生命保険が相続対策としてよく使われる理由だ。

なお、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)とは別枠で使える。基礎控除の範囲に財産が収まる家庭では、そもそも相続税がかからないため、非課税枠の効果も生じない。

非課税枠が使えるのは、相続人が受け取る保険金だけ

非課税枠には、使える人の条件がある。国税庁の説明では、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はない。

たとえば、孫を受取人にした保険金は、孫が相続人でなければ非課税枠の対象外になる。さらに、相続人以外の人が受け取った保険金は遺贈で取得したものとみなされる。その孫が生前に暦年課税で贈与を受けていると、相続前の一定期間の贈与が相続財産に加算される対象にもなりうる。

また、相続を放棄した人は、ここでいう相続人に含まれない。放棄した人が受取人として保険金を受け取ること自体はできるが、その保険金には非課税枠が使えない。

受取人を誰にするかは、家族への思いで決まる部分が大きい。ただ、受取人の選び方ひとつで、非課税枠が使えるかどうかが分かれることは、契約の時点で知っておきたい。

法定相続人の数は、放棄した人を含み、養子には上限がある

非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」には、決まった数え方がある。

  • 相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数える
  • 養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までしか数に含めない

放棄した人は、自分が受け取る保険金には非課税枠を使えない。一方で、非課税限度額を計算するときの人数には含まれる。「枠の大きさ」と「枠を使える人」は、別々に決まるということだ。

同じ数え方は、会社から遺族に支払われる死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)でも使われる。死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、それぞれ別に計算される。

契約者・被保険者・受取人の並びで、相続税・所得税・贈与税に分かれる

死亡保険金にかかる税金は、次の3者の組み合わせで決まる。国税庁の整理では、次のとおりだ。

被保険者保険料の負担者保険金受取人税金の種類
父父子相続税
父子子所得税(一時所得など)
父母子贈与税

※国税庁タックスアンサーNo.1750の表を、父・母・子の例に置き換えて作成。2026年9月時点の取扱いです。

ポイントは、契約書に書かれた「契約者」ではなく、実際に保険料を負担していた人で判断されることだ。契約者が子でも、保険料を父の口座から払っていれば、父が負担者として扱われうる。

500万円×法定相続人の非課税枠が使えるのは、1行目の「相続税」のパターンだけだ。2行目・3行目の保険金には、この枠はない。

仮の計算:同じ3,000万円でも、契約形態で課税の対象が変わる

3つのパターンで、課税の対象になる金額を比べる。条件は次のとおりだ。

  • 父が亡くなり、子(18歳以上の相続人)が死亡保険金3,000万円を一時金で受け取る
  • 法定相続人は3人(非課税限度額1,500万円)、ほかの保険金や死亡退職金はない
  • 子が保険料を負担したパターンでは、払込保険料の総額を仮に1,200万円とする
  • その年のほかの贈与や所得、相続税の税率は考えない
保険料の負担者税金の種類課税の対象になる金額
父相続税1,500万円(3,000万円−非課税1,500万円)を相続財産に加算
子所得税(一時所得)875万円((3,000万円−1,200万円−50万円)×1/2)を他の所得と合算
母贈与税2,890万円(3,000万円−基礎控除110万円)。贈与税額は約1,036万円(特例税率)

※仮の条件による単純計算です。相続税・所得税の税額は、ほかの財産・所得によって変わるため記載していません。

母が保険料を払っていた場合、保険金の3分の1以上が贈与税で出ていく計算になる。夫婦の一方の口座から、もう一方を被保険者とする保険の保険料を払っているケースは珍しくない。契約者と実際の負担者がずれていないか、一度は確かめておきたい。

子が負担者のパターンは、相続税ではなく子の所得税になる。子の所得や、相続税の税率の見込みによっては、このほうが負担が軽い場合もある。どのパターンが合うかは、家族全体の財産と所得の状況で変わる。

なお、死亡保険金を一時金ではなく年金で受け取る契約もある。この場合、相続税や贈与税は年金を受け取る権利に対してかかり、毎年受け取る年金には、非課税部分と課税部分に分けたうえで所得税がかかる。受け取り方によっても、税金の計算は変わる。

法人契約の保険金は、いったん会社に入る

オーナー経営者の場合、会社が契約者・受取人になり、社長を被保険者とする保険に入っていることが多い。この場合、社長が亡くなっても、保険金は会社に支払われる。遺族が直接受け取るわけではない。

会社が受け取った保険金は、会社の収益として法人税の計算に入る。遺族に届けるには、会社から死亡退職金や弔慰金として支払う必要がある。

死亡退職金は、亡くなった後3年以内に支給が確定したものが相続税の対象になり、死亡保険金とは別に、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある。会社側では、相当な金額の範囲で損金になる。

ここで注意したいのは、会社に入った保険金は会社の財産を増やすという点だ。死亡退職金として支払わずに会社に残せば、その分は会社の財産として自社株の評価に反映されうる。法人契約の保険は、死亡退職金の規程と支給の手続まで決めて、初めて遺族の手元に届く。

また、法人契約の保険は、支払った保険料の損金算入や、解約返戻金の扱いといった会社側の論点も持つ。繰延型の節税商品の出口を整理した記事で扱ったとおり、入口の損金だけで判断すると、出口の年に税金が戻ってくることがある。

生命保険の本当の役割は、10か月以内の納税資金を用意すること

相続税の申告と納付の期限は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内だ。税金は金銭で一度に納めるのが原則で、延納や物納は、申告期限までに申請して許可を受けた場合の特別な方法だ。

オーナー経営者の相続財産は、自社株の割合が大きくなりやすい。自社株は評価額がついても、簡単には現金にならない。相続人が株を売ろうとしても、買い手は限られる。

ここで生命保険が役に立つ。死亡保険金は受取人が保険会社に請求して受け取る現金で、相続税を払う人の手元に、期限までに現金を届ける手段になる。

そう考えると、非課税枠の大きさとあわせて、次の3点を確認しておきたい。

  • 相続税を払うのは誰か(自社株を継ぐ後継者か、ほかの相続人か)
  • その人が受取人になっているか
  • 保険金の額は、その人が払う相続税の見込みに足りるか

自社株を継ぐ後継者に多くの相続税がかかるのに、保険金の受取人が配偶者になっている。このずれがあると、現金はあっても、払う人の手元にない状態になる。

保険の契約を見直すときの確認リスト

会社と個人の保険をすべて並べ、次の項目を書き出すと、税金と納税資金の両方が見えてくる。

  1. 契約ごとの被保険者・保険料の負担者・受取人を一覧にしているか
  2. 契約者と、実際に保険料を払っている口座の名義が一致しているか
  3. 受取人は相続人か。相続人でない人(孫など)が受取人になっていないか
  4. 法人契約の保険金を遺族に届ける、死亡退職金の規程があるか
  5. 相続税を払う人と、保険金を受け取る人が一致しているか
  6. 相続税の概算額と、保険金・預金で用意できる現金の額を比べたことがあるか

相続税の概算は、財産の一覧があれば顧問税理士に依頼できる。保険の見直しは、その概算が出てからのほうが判断しやすい。

よくある疑問

Q. 生命保険の非課税枠は、孫が受取人でも使えますか?

孫が相続人でない場合、孫が受け取った死亡保険金に非課税枠は使えません。また、相続人以外が受け取る保険金は遺贈で取得したものとみなされるため、孫が生前に暦年課税の贈与を受けている場合は、その贈与が相続財産に加算される対象になる可能性があります。

Q. 相続放棄をした人が受け取った死亡保険金に、非課税枠は使えますか?

使えません。放棄した人は非課税枠を使える「相続人」に含まれないためです。ただし、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数には、放棄した人も含めて数えます。

Q. 法人契約の保険でも、500万円×法定相続人の非課税枠は使えますか?

会社が受取人の保険金は会社に入るため、死亡保険金の非課税枠の対象にはなりません。会社から遺族に死亡退職金として支払う場合は、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が別に使えます。支給額の相当性や規程の整備は、顧問税理士と確認してください。

「非課税枠がいくらか」から「誰の手元に現金が届くか」へ

生命保険の非課税枠は、500万円×法定相続人の数で計算される。けれど、その枠が使えるかどうかは、保険料の負担者と受取人で決まる。法人契約なら、保険金はいったん会社に入る。

そして、生命保険の役割は非課税枠だけでは測れない。相続税を払う人の手元に、10か月以内に現金が届くかどうかが、もうひとつの基準になる。

いま入っている保険は、誰が払い、誰が受け取る契約になっているだろうか。その受取人は、相続税を払うことになる人と同じだろうか。