顧問税理士から自社株の評価明細書を受け取る。数字がびっしり並んだ表の最後に、1株あたりの評価額が書いてある。
多くの経営者は、その最後の数字だけを見て「高い」「思ったより低い」と判断する。けれど、その数字はいくつもの要素を掛け合わせた結果で、要素のどれかが変われば来年は別の数字になる。
自社株の相続税評価額は、国税庁の財産評価基本通達で計算方法が決まっている。誰が株式を取得するか、会社の規模はどうか、会社の資産構成はどうか。この3つで、使う方式が変わる。
この記事では、会社規模の区分、原則的評価方式と配当還元方式、類似業種比準方式と純資産価額方式の計算要素を順に整理する。最後に、株価が上がる要因と下がる要因を分けて示す。
読み終えたときに見てほしいのは、「株価はいくらか」ではなく「株価を何が動かしているか」だ。そこが分かれば、評価明細書は対策を考えるための地図になる。
この記事が役に立つ方
- 自社株の評価額を試算してもらったが、計算の中身がよく分からない
- 類似業種比準方式・純資産価額方式という言葉を聞いたことがある
- 株価が上がる前に、承継の準備を考えたい
非上場株式の評価は、誰が取得するかで方式が分かれる
上場していない株式(取引相場のない株式)は、まず「誰が取得したか」で評価方式が分かれる。
- 同族株主等が取得した場合は、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式、またはその併用)
- 同族株主以外の株主が取得した場合は、特例的な評価方式である配当還元方式
ここでいう同族株主は、株主の1人とその同族関係者の議決権の合計が、議決権総数の30%以上(最も多いグループが50%超を持つ会社では50%超)である場合のその株主グループを指す。オーナー経営者とその家族は、多くの場合ここに当たる。
同じ会社の同じ株式でも、社長の子が相続するのか、取引先や従業員が取得するのかで、評価額は大きく変わりうる。
会社規模の区分で、2つの方式の混ぜ方が決まる
原則的評価方式では、会社を「大会社」「中会社」「小会社」に区分する。区分の基準は、従業員数、総資産価額(帳簿価額)、直前期末以前1年間の取引金額の3つだ。
従業員数が70人以上の会社は、業種にかかわらず大会社になる。70人未満の会社は、業種ごとの総資産価額と従業員数、または取引金額の基準で判定する。たとえば卸売業・小売・サービス業以外の業種では、取引金額15億円以上なら大会社、8,000万円未満(かつ総資産・従業員数の基準も小会社に当たる場合)なら小会社になる。
| 区分 | 原則の評価方法 | 選択できる方法 |
|---|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準価額 | 純資産価額 |
| 中会社 | 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L)。Lは規模に応じて0.90・0.75・0.60 | 算式中の類似業種比準価額を純資産価額に置き換え |
| 小会社 | 純資産価額 | L=0.50として中会社の算式で計算 |
※財産評価基本通達178・179による(2026年9月時点)。区分の詳細な基準は業種ごとに異なります。
規模が大きい会社ほど類似業種比準方式の比重が高く、小さい会社ほど純資産価額方式の比重が高い。どちらの方式が自社の株価を押し上げているかは、この区分を見ないと判断できない。
類似業種比準方式は、配当・利益・純資産で上場企業と比べる
類似業種比準方式は、国税庁が公表する業種別の上場企業の株価(類似業種の株価)を基準に、自社の1株あたりの数字と業種平均を比べて株価を求める方法だ。比べる要素は3つある。
- 1株あたりの配当金額
- 1株あたりの利益金額
- 1株あたりの純資産価額(帳簿価額)
計算式の骨格は次のとおりだ。
類似業種の株価 ×(配当の比率+利益の比率+純資産の比率)÷ 3 × 斟酌率
斟酌率は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5だ。類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月の各月の株価、前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価のうち、最も低いものを使える。
この方式の特徴は、自社の利益や配当が業種平均に比べて大きいほど、株価が高くなる点にある。業績が良い年の翌年に株価が上がりやすいのは、このためだ。
仮に、次の前提で利益の影響を見てみる。
- 大会社(斟酌率0.7)で、類似業種の株価は300円
- 配当と純資産は、1株あたりで業種平均とちょうど同じ(比率1.0)
- 1株あたりの資本金等の額は50円とし、端数処理などの細かい調整は無視する
| 利益の比率 | 計算 | 1株あたりの評価額 |
|---|---|---|
| 業種平均と同じ(1.0) | 300円×(1.0+1.0+1.0)÷3×0.7 | 210円 |
| 業種平均の3倍(3.0) | 300円×(1.0+3.0+1.0)÷3×0.7 | 350円 |
※仮の条件による単純計算です。実際の比率は直前期末以前の実績などから計算します。
利益の比率が3倍になると、評価額は約1.7倍になる。3要素の平均で決まるため、1つの要素が伸びた分がそのまま株価に出るわけではないが、利益が伸び続ける会社は、配当や純資産も後から追いかけて増えていく。
純資産価額方式は、会社の中身を相続税評価で洗い替える
純資産価額方式は、会社の資産と負債を相続税評価額に置き換えて、1株あたりの純資産を計算する方法だ。
(相続税評価額による総資産 − 負債 − 評価差額に対する法人税額等相当額)÷ 発行済株式数
「評価差額に対する法人税額等相当額」は、相続税評価額による純資産と帳簿価額による純資産の差額(含み益)に、一定の割合を掛けた額だ。この割合は、2026年4月1日以後の相続・贈与等から37%が38%に改正された。防衛特別法人税の創設に合わせた改正だ。
注意したいのは、会社が課税時期前3年以内に取得・新築した土地や建物は、通常の取引価額で評価する決まりがあることだ。相続直前に不動産を買って評価を下げる、という発想は、会社を通しても働きにくい。
また、株式の取得者とその同族関係者の議決権の合計が50%以下の場合は、純資産価額に80%を掛けた額を使う扱いがある。
配当還元方式は、少数株主のための特例的な評価
同族株主以外の株主が取得した株式は、配当還元方式で評価する。1年間に受け取る配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求める方法だ。
この方式は、会社の利益や純資産の大きさにほとんど左右されない。そのため、原則的評価方式より低い金額になることが多い。ただし、計算した額が原則的評価方式による額を超える場合は、原則的評価方式の額が上限になる。
従業員持株会や取引先に株式を持ってもらう場面では、この方式が関わってくる。誰に何株を持たせるかは、評価額と議決権の両方に影響するため、承継の全体設計の中で決める必要がある。
特定の評価会社に当たると、原則の計算が使えなくなる
会社の資産構成や営業の状態によっては、「特定の評価会社」として、原則と異なる方法で評価される。主なものは次のとおりだ。
| 区分 | 主な判定基準 | 評価の原則 |
|---|---|---|
| 比準要素数1の会社 | 配当・利益・純資産のうち2つがゼロなど | 純資産価額(併用の選択あり) |
| 株式等保有特定会社 | 総資産(相続税評価額)に占める株式等の割合が50%以上 | 純資産価額(S1+S2方式の選択あり) |
| 土地保有特定会社 | 土地等の割合が大会社で70%以上、中会社で90%以上など | 純資産価額 |
| 開業後3年未満の会社等 | 開業後3年未満、または3要素がすべてゼロ | 純資産価額 |
※財産評価基本通達189〜189-6による(2026年9月時点)。開業前・休業中・清算中の会社にも別の定めがあります。
持株会社や資産管理会社は、株式等保有特定会社や土地保有特定会社に当たりやすい。さらに通達には、合理的な理由なく資産構成を変えて特定の評価会社の判定を免れようとした場合、その変動はなかったものとして判定する定めもある。持株会社の論点はホールディングス化の記事、資産管理会社の論点は資産管理会社の記事で扱っている。
株価が上がる要因と下がる要因を分けて見る
評価の仕組みから、株価を動かす主な要因を整理すると次のようになる。
| 方向 | 主な要因 | 影響する方式 |
|---|---|---|
| 上がる | 利益の増加、配当の増加、内部留保の積み上がり | 類似業種比準・純資産価額 |
| 上がる | 土地や有価証券の含み益の拡大 | 純資産価額 |
| 上がる | 特定の評価会社への該当(類似業種比準方式が使えなくなる) | 評価方式そのもの |
| 下がる | 役員退職金の支給などによる、一時的な利益の減少 | 類似業種比準・純資産価額 |
| 下がる | 会社規模の区分が上がり、類似業種比準方式の比重が高まる(自社の数字が業種平均より低い場合) | 評価方式の比重 |
| 下がる | 類似業種の株価の下落 | 類似業種比準 |
※一般的な傾向です。実際の影響は会社ごとの数字によって異なり、逆の結果になることもあります。
「下がる」要因のうち、社長が経営判断として動かせるものは限られる。役員退職金による利益の減少は代表的だが、退職金には損金算入の要件があり、お金の出口としての設計と一緒に考える必要がある。株価を下げること自体を目的に経営をゆがめると、会社の実力を削ることになりかねない。
自社株の評価を毎年確認するための手順
評価額は決算のたびに動く。毎年、次の順で確認しておくと、変化の理由が追いやすい。
- 取得者の区分を確認する。同族株主等か、それ以外か
- 会社規模の区分を確認する。従業員数・総資産・取引金額のどれが区分を決めているか
- 特定の評価会社に当たらないかを確認する。株式等・土地等の保有割合の推移を見る
- 類似業種比準価額の3要素のうち、どれが株価を押し上げているかを見る
- 純資産価額について、含み益のある資産と、3年以内に取得した不動産を洗い出す
- 前年と比べて、株価が動いた理由を1行で書く
6番目の1行が書ければ、評価明細書を読めていると言っていい。その1行が、自社株の相続対策を考える出発点になる。
よくある疑問
Q. 自社株の相続税評価額は、自分で計算できますか?
国税庁の「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を使えば、計算の流れを追うことはできます。ただし、会社規模の判定、類似業種の業種目の選択、資産の相続税評価額への洗い替えなど判断が必要な箇所が多く、実際の評価は顧問税理士に依頼するのが一般的です。
Q. 類似業種比準方式と純資産価額方式は、どちらが低くなりますか?
会社によって異なります。利益や配当が業種平均に比べて小さく、純資産が大きい会社では類似業種比準方式が低くなる傾向があり、その逆の会社もあります。会社規模の区分によって選べる方法や併用の割合が決まるため、両方を計算して比べるのが基本です。
Q. 自社株の評価額は、いつの時点の数字で決まりますか?
相続の場合は亡くなった日、贈与の場合は贈与により取得した日が課税時期です。類似業種比準方式では、原則として課税時期の直前に終了した事業年度の決算の数字などを使います。決算をまたぐと評価額が変わるため、贈与の時期は決算との関係で検討されます。
「いくらか」より「何で決まっているか」を押さえる
自社株の評価額は、1つの数字として受け取ると、高いか低いかの感想で終わってしまう。
実際には、取得者の区分、会社規模、資産構成、そして配当・利益・純資産の3要素が組み合わさって決まっている。どの要素が株価を動かしているかが分かれば、打てる手と打てない手が見えてくる。
手元の評価明細書で、自社の株価を押し上げている要素はどれだろうか。それが答えられれば、承継の準備はもう始まっている。