倒産防止共済(経営セーフティ共済)に月20万円を掛けていると、40か月で掛金の総額が800万円に届く。すると掛金の請求が止まり、中小機構から積立て限度に達した旨のお知らせが届く。

このタイミングで、「解約して入り直せば、また損金を積み上げられる」という話を聞くことがある。以前はよく使われた方法だが、2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は、損金に算入できない。

この記事では、800万円に達したあとの選択肢である「据え置く」「解約する」「解約して再加入する」を、解約手当金の支給率、益金の扱い、再加入のルール、本来の貸付機能から整理する。見るべきは「また損金にできるか」ではなく、800万円をどの年の益金にするか、それまで借入れの枠として置いておく価値があるかである。

この記事が役に立つ方

  • 倒産防止共済の掛金総額が、800万円に近づいている
  • 解約してすぐ再加入する方法を聞いたが、今のルールを確認したい
  • 解約手当金を受け取る年を、まだ決めていない

倒産防止共済は800万円に達すると掛金が止まり、残高はそのまま残る

倒産防止共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済で、中小企業倒産防止共済法に基づいて中小機構が運営している。掛金は月5,000円〜20万円(5,000円単位)で、掛金総額800万円まで積み立てられる。法人の場合、掛金は損金に算入できる。

掛金総額が800万円に達すると、中小機構は掛金の請求を停止する。掛止めの手続きは不要で、共済契約はそのまま続く。解約しない限り、800万円は共済に残る。

なお、800万円に達する前でも、掛金総額が掛金月額の40倍に達していれば、届出によって掛金の納付を止める「掛止め」ができる。掛金月額は、最低5,000円まで減額することもできる。800万円に届く前から、積立てのペースは調整できるということだ。

加入できるのは、1年以上継続して事業を行っている中小企業者だ。再加入を考える場合も、この条件は変わらない。

800万円に達した時点で、選択肢は大きく3つになる。据え置く、解約して手当金を受け取る、解約して再加入する、である。以下では、それぞれで何が起きるかを順に確認する。

倒産防止共済の解約手当金は、40か月以上なら掛金総額の100%

自分から解約する「任意解約」の場合、解約手当金の支給率は掛金の納付月数で決まる。

掛金納付月数任意解約の支給率
1〜11か月0%(掛け捨て)
12〜23か月80%
24〜29か月85%
30〜35か月90%
36〜39か月95%
40か月以上100%

※2026年9月時点の中小機構の公表資料によります。中小機構が契約を解除する「機構解約」などでは、支給率が異なります。

掛金は月20万円が上限なので、800万円に達するまでには最短でも40か月かかる。800万円に達した契約を任意解約すれば、支給率は100%になる。

ただし、共済金の貸付けを受けたことがある場合は、貸付額の10分の1に相当する額が掛金総額から差し引かれている。償還していない貸付金がある場合は、解約手当金から控除される。

倒産防止共済を解約した年には、戻った800万円が益金になる

掛金を損金に算入してきた場合、解約手当金は益金になる。800万円が戻る年は、その年の利益に800万円が上乗せされる。

仮の数字で、解約した年の状況による違いを比べる。

  • 法人の実効税率を仮に33%とし、どの年も変わらないとする
  • 掛金800万円はすべて損金に算入してきたものとし、解約手当金は800万円(支給率100%)とする
  • 住民税均等割や、繰越欠損金などほかの要素は考えない
解約した年の状況手当金に対応する税金手元に残る額
A 本業の利益が出ている年264万円536万円
B 本業が300万円の赤字の年165万円635万円
C 役員退職金などで1,000万円の赤字が見込まれる年0円800万円

※仮の条件による単純計算です。Bは手当金800万円から赤字300万円を差し引いた500万円に33%をかけています。

Aでは、入口で掛金800万円について減った税金264万円が、出口でそのまま戻ってくる。倒産防止共済の損金算入は、税金をなくすのではなく、払う年を後ろにずらす仕組みだ。

Cのように解約の年を退職金の年と合わせると、手当金は赤字と相殺される。手当金を退職金の原資にしつつ、益金を赤字で受け止める形だ。退職金を含めた「お金の出口」の考え方は、社長の手取りを増やす方法で整理している。

2024年10月以後の再加入は、2年間の掛金が損金にならない

2024年(令和6年)10月1日以後に共済契約を解約し、再び加入した場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、損金の額に算入できない。

800万円に達した直後に解約してすぐ再加入すると、次のことが同時に起きる。

  • 解約した年に、手当金800万円が益金になる
  • 再加入後2年間の掛金は、払っても損金にならない(月20万円なら最大480万円)
  • 再加入した契約の納付月数は1から数え直しになり、11か月までに解約すれば手当金はない
  • 共済金の貸付けを受けられるのは、加入後6か月以上たち、6か月分以上の掛金を納付してからになる

もう一つの選び方として、解約から2年が過ぎるのを待ってから再加入する方法もある。この場合、再加入後の掛金は最初から損金に算入できる。その代わり、解約から再加入までの2年間と、再加入後に貸付けの要件を満たすまでの期間は、取引先の倒産に備える枠がない状態になる。

「解約してすぐ入り直す」使い方は、以前と同じ効果にはならない。再加入を考えるなら、解約から2年間は損金にならない積立てになることを前提に、それでも貸付けの枠を維持したいかで判断することになる。

据え置くなら、無担保・無保証人・無利子の借入枠が残る

倒産防止共済の本来の役割は貸付けだ。取引先が倒産して売掛金などの回収が難しくなったとき、掛金総額の10倍(上限8,000万円)と回収困難な売掛金等の額のいずれか少ない額まで、無担保・無保証人・無利子で借りられる。

無利子の代わりに、借りた額の10分の1に相当する掛金が控除され、その分の権利が消える。償還期間は、貸付額に応じて5〜7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還だ。

仮に、掛金総額800万円の会社で、取引先の倒産により売掛金2,000万円の回収が難しくなったとする。借りられるのは、800万円の10倍(8,000万円)と2,000万円のうち少ない2,000万円だ。貸付けを受けると、その10分の1の200万円が掛金総額から差し引かれ、掛金総額は600万円になる。

取引先の倒産がなくても、一時貸付金という制度がある。掛金総額が800万円に達している場合は、任意解約したときの解約手当金の95%の範囲内で、貸付期間1年、年0.9%(2025年4月1日現在)の利率で借りられる。

800万円に達した契約を解約すれば、これらの枠も同時になくなる。取引先が少数に集中している会社や、売掛金の回収までの期間が長い会社にとって、この枠の価値は小さくない。据え置くことは、益金の計上を先送りしながら、借入れの枠を持ち続けることでもある。

前納は1年以内の分なら損金になるが、800万円は超えられない

決算前に掛金をまとめて払う「前納」もできる。前納の期間が1年以内のものは、支払った事業年度の損金に算入できる。1年を超えるものは、期間の経過に応じて各事業年度の損金に算入する。

前納すると一定割合の前納減額金が支払われる。一方で、前納掛金の合計は800万円を超えられない。また前納した掛金は、充当する月が来るまでは掛金として扱われず、共済金の貸付額や解約手当金の計算には含まれない。

800万円に近い段階では、上限までの残りが小さく、前納で損金にできる余地も限られる。前納を検討するなら、上限までの残額を確認してからにしたい。

3つの選択肢の違いは、益金になる年と借入枠の有無に集約される

ここまでの内容を、800万円に達した時点の選択肢ごとに並べる。

選択肢800万円が益金になる年借入れの枠その後の掛金
据え置く将来、解約した年残る請求が止まる
解約する解約した年なくなるなし
解約してすぐ再加入解約した年要件を満たすまで使えない2年間は損金にならない
解約して2年後に再加入解約した年約2年半は使えない再加入後は損金に算入できる

※2026年9月時点の制度をもとにした整理です。「約2年半」は、解約から2年と、再加入後に貸付けの要件(加入後6か月以上・6か月分以上の納付)を満たすまでの期間を合わせた目安です。

表を見ると、据え置き以外の3つは、どれも解約した年に800万円が益金になる点で共通している。違いは、その後に借入枠と損金をどう持つかだけだ。解約を選ぶなら、再加入するかどうかよりも、解約する年に受け皿があるかを最初に確認したい。

据え置きは、益金の年を決めずにおける唯一の選択肢でもある。ただし、いつまでも決めないままだと、受け皿のない年に資金が必要になって解約する、という形になりかねない。据え置く場合も、受け取る年の候補は書いておきたい。

800万円に達したら、受け取る年と残す価値を書き出す

選択肢を比べるために、次の5つを書き出してみてほしい。

  1. 現在の掛金総額と納付月数。支給率が何%か
  2. 共済金や一時貸付金の貸付けを受けたことがあるか、残高はあるか
  3. 解約手当金を受け取りたい年の、利益の見込みと受け皿
  4. 取引先の倒産に備える借入れの枠を、今後も持っておく必要があるか
  5. 再加入する場合、2年間の掛金が損金にならないことを踏まえても続けるか

3に答えがあれば、その年に合わせて解約する設計ができる。答えがなければ、据え置いて枠を残しながら、受け皿の年が見えるのを待つという判断もありうる。繰延型の商品全体の出口の考え方は、繰延型の節税商品のデメリットでも整理している。

よくある疑問

Q. 倒産防止共済が800万円になったら、解約したほうがいいですか?

一概には言えません。据え置けば借入れの枠が残り、益金の計上も先送りになります。解約するなら、手当金が益金になる年に受け皿があるかを確認してください。受け皿のない年に解約すると、入口で減った税金がほぼそのまま戻ってきます。

Q. 倒産防止共済を解約して、すぐ再加入するとどうなりますか?

2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は損金に算入できません。あわせて、納付月数は数え直しになり、貸付けを受けられるまでにも一定の期間が必要です。

Q. 800万円に達したあとも、掛金を増やして積み立てられますか?

積み立てられません。積立限度額は800万円で、前納掛金を含めて超えることはできません。貸付けを受けたことなどで掛金総額が800万円を下回った場合は、掛金の請求が再開されます。

「また損金にできるか」から「いつ益金にするか」へ

800万円に達したとき、多くの説明は「次にどう損金を作るか」に向かう。

しかし、800万円はいずれどこかの年の益金になる。手残りを決めるのは、その800万円をどの年に受け取り、何と相殺するかだ。それまでの間は、無担保・無利子の借入枠として会社を支える。

解約・据え置き・再加入のどれを選んでも、それ自体に正解はない。違いが出るのは、手当金を受け取る年の税金と、取引先の倒産に備える枠をどの期間持つかだ。

800万円を受け取る年を、いま決算期で書けるだろうか。書けなければ、据え置いたまま、その年を決めるところから始めてほしい。