決算書の資産の部に「役員貸付金」という科目がある。金額は数百万円、会社によっては数千万円になっている。
多くの場合、社長が会社からお金を借りたという意識は薄い。会社の口座から個人的な支払いをした、使い道の説明がつかない出金を仮払金にしておいた。そうした処理が積み重なって、この科目に集まっている。
役員貸付金について調べると、まず出てくるのが「認定利息」だ。利息を取らないと税金がかかる、という話である。
ただ、利息は毎年の小さな論点にすぎない。本当の問題は、この貸付金を最終的にどうやって消すかにある。社長が個人のお金で返すのか、報酬や賞与で返済原資をつくるのか、退職金と相殺するのか。どの方法を選んでも、どこかで税金がかかる。
この記事では、役員貸付金が生じる原因と金融機関からの見え方、認定利息の利率を確認したうえで、解消方法ごとの税金と、決めるタイミングの制約を整理する。
この記事が役に立つ方
- 決算書に役員貸付金が残っていて、毎年少しずつ増えている
- 金融機関から、役員貸付金について説明を求められたことがある
- 役員貸付金をどう消せばよいか、方法ごとの違いが分からない
役員貸付金は、会社のお金が社長個人に「貸した形」で出ている状態
役員貸付金は、会社が役員に対して持っている貸付金だ。社長の側から見れば、会社に対して負っている、まだ返していない借金になる。反対に、社長が会社にお金を貸している場合は「役員借入金」として負債の部に載る。
役員貸付金が生じる主な原因は、次のようなものだ。
- 社長個人の生活費や私的な支払いを、会社の口座やカードで払った
- 領収書のない出金や、使途が説明できない支出を仮払金として処理し、期末に貸付金へ振り替えた
- 個人の住宅購入や納税の資金を、会社から一時的に借りた
- 役員報酬を低く抑えた結果、生活費が足りず、会社から借りる状態が続いている
最後の原因は見落とされやすい。報酬を低くして税金と社会保険料を抑えた分を、貸付金で補っているなら、手取りの問題を先送りしているだけになる。貸付金は、いずれ個人のお金で返す必要がある。
金融機関は、役員貸付金を回収の見込みが低い資産として見ることがある
決算書のうえでは、役員貸付金は会社の資産だ。しかし融資の審査では、額面どおりに評価されないことがある。
理由は、回収の見込みと使い道が分かりにくいからだ。社長個人に貸したお金は、社長に返す資力と意思がなければ戻らない。また、融資したお金が社長個人に流れていると見られれば、事業に使われていない資金として受け止められやすい。
そのため、実務では役員貸付金を資産から差し引いて会社の財務内容を見る、という考え方が語られることがある。金融機関ごとの評価方法は公表されていないが、貸付金が大きいほど説明を求められる場面は増える。借入の予定があるなら、残高と返済計画を説明できる状態にしておきたい。
役員貸付金の認定利息は、国税庁が示す利率で計算する
会社が役員にお金を貸す場合、利息の基準になる利率について、国税庁は次のように示している(タックスアンサーNo.2606)。
- 会社が他から借り入れて、そのお金を役員に貸した場合:その借入金の利率
- それ以外の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた利率
「それ以外」の場合の利率は、貸し付けた年によって次のように定められている。
| 貸付けを行った年 | 利率 |
|---|---|
| 平成30年〜令和2年(2018〜2020年) | 1.6% |
| 令和3年(2021年) | 1.0% |
| 令和4年〜令和7年(2022〜2025年) | 0.9% |
| 令和8年(2026年) | 1.3% |
※国税庁タックスアンサーNo.2606(令和8年4月1日現在法令等)に掲載された利率です。
2026年中に新たに貸し付けた分は、年1.3%が基準になる。仮に2026年に2,000万円を貸し付けたとすると、1年分の利息は26万円だ(単純計算)。
また、会社の借入金の平均調達金利など合理的と認められる利率を定めて貸し付ける場合は、その利率によることも認められている。
利息を取らないと、差額は社長への給与として扱われる
会社が役員に無利息、または基準より低い利率で貸した場合、基準の利率で計算した利息と実際の利息との差額は、社長への給与として課税される。これが一般に「認定利息」と呼ばれる扱いだ。
会社の側では、この差額は役員に対する経済的な利益の供与として、役員給与にあたる(法人税基本通達9-2-9)。差額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として扱われるものに含まれる(同9-2-11)。
ただし、次のいずれかに当たる場合は、給与として課税しなくてよいとされている。
- 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった役員に、合理的な金額・返済期間で貸し付ける場合
- 会社の借入金の平均調達金利など、合理的と認められる利率を定めて貸し付ける場合
- 基準の利率で計算した利息と実際の利息との差額が、1年間で5,000円以下の場合
実務では、金銭消費貸借契約書を作り、基準の利率で利息を実際に受け取っておく方法がとられることが多い。この場合、会社が受け取った利息は会社の収益になり、社長の側では支払う利息の分だけ個人の資金が出ていく。認定利息は、貸付金が残っている限り毎年続くコストだ。
役員貸付金の消し方は5つ。方法ごとにかかる税金が違う
役員貸付金を消す主な方法と、それぞれにかかる税金は次のとおりだ。
| 方法 | 返済の原資 | 主にかかる税金・負担 |
|---|---|---|
| ① 個人の資金で返済する | 社長の預金・資産の売却代金など | 返済自体に税金はかからない。資産を売却した場合は、その売却の税金 |
| ② 役員報酬を増やして返す | 増額した報酬の手取り | 増額分に所得税・住民税・社会保険料。会社では定期同額給与なら損金 |
| ③ 役員賞与で返す | 賞与の手取り | 所得税・住民税・社会保険料。事前確定届出給与の要件を満たさないと損金にならない |
| ④ 配当で返す | 配当の手取り | 会社の損金にならない。受け取る側で総合課税(源泉徴収20.42%) |
| ⑤ 役員退職金と相殺する | 退職金の手取り | 退職所得として課税(2分の1課税など)。会社では不相当に高額な部分を除き損金 |
※2026年9月時点の一般的な取扱いです。個別の適用は要件や状況によって異なります。
①以外は、会社のお金をいったん個人の所得として受け取り、その手取りで返す形になる。貸付金1,000万円を消すには、税金と社会保険料を差し引いた後で1,000万円が必要になるため、額面ではそれより多くの報酬や賞与が必要だ。
なお、会社が貸付金を放棄(免除)する方法もあるが、これは役員に対する経済的な利益として役員給与にあたる(法人税基本通達9-2-9)。定期同額給与などに当たらなければ会社の損金にならず、社長の側でも給与として課税の対象になる。会社と個人の両方で負担が生じやすい方法だ。
役員報酬や賞与で消す場合は、決めるタイミングに制約がある
②と③は、いつでも自由に選べるわけではない。
役員報酬を損金にするには、原則として事業年度開始から3か月以内に改定し、その後は毎月同額で支払う必要がある(定期同額給与)。「貸付金が増えてきたから、来月から報酬を上げる」という期の途中の変更は、基本的にできない。
賞与の場合は、事前確定届出給与として、支給時期と金額をあらかじめ税務署に届け出る必要がある。届出期限は原則として、株主総会などの決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始から4か月を経過する日のいずれか早い日だ。届け出た内容どおりに支給しなければ、損金にならない。
そのため、報酬や賞与で返す計画は、期首の段階で1年分を決めておく必要がある。何年で、いくらずつ返すのかを決め、それに合わせて報酬額を設計する形になる。報酬額の考え方は社長の手取りを増やす方法でも整理している。
退職金と相殺する方法は、退職まで残高と利息が続く
⑤の役員退職金との相殺は、退職所得の2分の1課税を使えるため、税負担の面では検討されやすい方法だ。退職金の考え方は役員退職金の計算方法の記事で整理している。
ただし、相殺できるのは退職金を支給するときだ。それまでの間、役員貸付金は決算書に残り続け、認定利息の扱いも毎年続く。退任が10年先なら、10年間は金融機関からの見え方も変わらない。
また、退職金の額には「不相当に高額な部分は損金にならない」という制限がある。貸付金の額に合わせて退職金を大きくすると、その根拠を説明しにくくなる。退職金の額は貸付金から逆算するものではなく、勤続年数や職責から決まるものだ。
現実には、①〜⑤を組み合わせることが多い。当面は利息を払いながら報酬の一部で少しずつ返し、残りを退職金で精算する、といった形だ。
役員貸付金を増やさないために、会社と個人の支払いを分ける
消す計画と同じくらい大切なのが、新たに増やさないことだ。役員貸付金の多くは、日々の支払いの積み重ねで生まれている。
- 会社の口座・カードで、個人の支払いをしていないか。私的な支出は個人の口座から払う
- 仮払金が期末まで精算されずに残っていないか。出張や立替は、精算の期限を決める
- 役員報酬で、生活に必要な額をまかなえているか。足りない分を会社から借りる状態になっていないか
- 会社から借りる場合、契約書と返済計画があるか。利率と返済期間を決めている
とくに3つ目は、報酬の設計そのものに関わる。報酬を低く抑えて貸付金で補う形は、税金と社会保険料を一時的に抑えても、最後は報酬や退職金で消すときに課税される。貸付金が増え続けているなら、見直す対象は報酬の水準かもしれない。
よくある疑問
Q. 役員貸付金の認定利息は、何%で計算すればよいですか?
会社が他から借りたお金を貸した場合はその借入金の利率、それ以外の場合は貸付けを行った年に応じた利率が基準です。国税庁の案内では、2026年中の貸付けは1.3%、2022〜2025年中の貸付けは0.9%とされています。会社の平均調達金利など合理的な利率を定める方法もあります。
Q. 役員貸付金を放置すると、どうなりますか?
利息を取っていなければ、基準の利率との差額が毎年社長への給与として扱われます。また、融資の審査で説明を求められたり、資産として評価されにくくなったりすることがあります。残高が大きいほど、消すときに必要な報酬や退職金の額も大きくなります。
Q. 役員貸付金は、いつまでに返せばよいですか?
法令で一律の期限が決まっているわけではありませんが、返済期間と利率を定めた契約書を作り、実際にその計画どおり返済していることが、貸付金としての実態を示すうえで大切です。返済の原資を報酬や賞与でつくる場合は、期首に報酬額を決める必要があるため、事業年度の始まる前に計画を立てておくと進めやすくなります。
「利息をどうするか」から「どの出口で消すか」へ
役員貸付金の話は、認定利息から始まることが多い。しかし利息は、貸付金が残っている間に毎年かかる費用にすぎない。
本当に決めるべきは、この貸付金を、個人の資金・報酬・賞与・退職金のどれで、いつまでに消すかだ。どれを選んでも、どこかで税金がかかる。だからこそ、方法ごとの税金を並べて比べる意味がある。
決算書に載っている役員貸付金を、何年で、どの方法で消す予定か、いま答えられるだろうか。答えがないなら、次の期首までに決めておきたいのは、その計画になる。