年末が近づくと、子や孫への「年110万円の贈与」を考え始める経営者は多い。110万円以下なら贈与税はかからない。毎年続ければ、そのぶん相続財産は減っていく。
この前提に、2023年度(令和5年度)の税制改正で変更が入った。相続の前に受けた贈与を、相続財産に足し戻す期間が3年から7年へ延びる。いわゆる「生前贈与の7年ルール」だ。
ただし、7年になるのは今すぐではない。対象は2024年1月1日以後の贈与で、足し戻す期間は2027年から少しずつ延び、2031年1月1日以後の相続で7年に達する。
この改正で変わったのは、1年あたりの金額よりも、時間の意味だ。同じ110万円でも、何年前に始めたかで、相続のときに残る額が変わる。この記事では、国税庁の資料をもとに加算期間の移り方を確認し、オーナー経営者が贈与の計画をどう見直すかを整理する。
この記事が役に立つ方
- 子や孫への年110万円の贈与を続けている、または始めようとしている
- 「7年ルール」と聞いたが、いつから何が変わるのか分かっていない
- 自社株や預金を、いつ・どの順で家族に移すか決めていない
7年ルールは、相続前の贈与を足し戻す期間が延びる改正だ
暦年課税(1年ごとに110万円の基礎控除を引いて計算する、通常の贈与税)で財産を贈与しても、贈与した人が亡くなる直前の分は、相続税の計算に戻される。相続の直前に財産を配って、相続税を小さくすることを防ぐためだ。
この「足し戻し」の対象になる期間を、国税庁は加算対象期間と呼んでいる。改正前は相続開始前3年以内だった。改正後は、2024年1月1日以後の贈与について相続開始前7年以内になる。
足し戻されるのは、贈与した時点の価額だ。相続のときに値上がりや値下がりしていても、贈与時の金額で加算される。そして、加算された贈与財産に対して納めた贈与税があれば、その額は相続税から差し引かれる。
つまり、加算期間の中の贈与は、相続税の計算上は「贈与しなかった」のに近い扱いになる。相続財産を減らす効果が見込めるのは、加算期間より前に済んだ贈与だ。
生前贈与の7年ルールはいつから?7年になるのは2031年の相続から
「7年ルールはいつから」という疑問には、2つの日付で答える必要がある。ひとつは対象になる贈与の日付、もうひとつは相続が起きる日付だ。
対象は、2024年1月1日以後の暦年課税による贈与だ。2023年12月31日以前の贈与は、従来どおり3年以内のものだけが加算される。一方、加算対象期間は相続開始日によって、次のように移っていく。
| 相続開始日(贈与した人が亡くなった日) | 加算対象期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日まで(3年超〜7年未満) |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
※国税庁タックスアンサーNo.4161(令和8年4月1日現在法令等)をもとに作成。2026年9月時点の制度です。
2026年9月の時点では、相続が起きても加算期間はまだ3年のままだ。延長が実際に効き始めるのは2027年の相続からで、そこから4年かけて7年に達する。
ここで読み違えやすいのは、「2031年までは関係ない」という受け止め方だ。2024年以後に行った贈与は、すでに延長後のルールの対象に入っている。いま続けている贈与は、7年ルールの下で数えられている。
延びた4年間の贈与は、総額100万円まで足し戻されない
改正には、延長の影響を和らげる調整も入っている。加算期間のうち、相続開始前3年以内より前の部分(延長された4年間)に受けた贈与は、合計額から100万円を差し引いて加算する。
注意したいのは、100万円が「1年ごと」ではなく「延長部分の総額から」という点だ。延長された4年間に毎年110万円を受け取っていれば、合計440万円から100万円を引いた340万円が加算される。
また、国税庁の説明では、この100万円の控除は相続開始日が2027年1月2日以後の場合に適用される。延長期間の贈与が発生し始めるのと同じ時期だ。
100万円の控除は、延長された期間の少額の贈与まで全額戻されることを避けるための調整と読める。毎年まとまった額を贈与している場合、この控除だけで加算の影響が大きく変わるわけではない。
110万円以下の贈与も、加算期間の中なら足し戻される
誤解の多い点をひとつ確認しておく。年110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、加算期間の中にあれば相続財産に足し戻される。
国税庁のタックスアンサーには、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算すること、基礎控除額110万円以下の贈与や、亡くなった年に受けた贈与も加算することが明記されている。
「110万円以下だから相続とは無関係」という理解は、改正の前から正確ではなかった。加算期間が7年に延びると、この差が目に見える大きさになる。
一方、贈与税の配偶者控除(夫婦間の居住用不動産の贈与)の控除額に相当する部分や、住宅取得等資金の非課税の適用を受けた部分などは、加算しなくてよいとされている。こうした特例は要件が細かいため、使うなら事前に顧問税理士と要件を確認しておきたい。
仮の計算:同じ110万円でも、始めた年で残る額が変わる
時間の効き方を、仮の数字で確かめる。条件は次のとおり単純化する。
- 父から子1人へ、毎年1月に110万円を暦年課税で贈与する(贈与税は0円)
- 子は相続人で、相続で財産を受け取る
- 父が2034年6月に亡くなるとする(加算対象期間は相続開始前7年以内)
- 相続税の税率、ほかの財産、特例の適用は考えない
| 贈与を始めた年 | 贈与の総額 | 相続財産に加算される額 | 加算されない額 |
|---|---|---|---|
| A 2031年から(4回) | 440万円 | 340万円 | 100万円 |
| B 2027年から(8回) | 880万円 | 670万円 | 210万円 |
| C 2024年から(11回) | 1,210万円 | 670万円 | 540万円 |
※仮の条件による単純計算です。加算額は「相続開始前3年以内の贈与(2032〜2034年の330万円)」+「それ以前で7年以内の贈与の合計−100万円」として計算しています。実際の加算額・税額は、贈与の日付、相続人の構成、財産の内容によって異なります。
BとCを比べてほしい。Cは3年早く始めているが、加算される額はどちらも670万円で変わらない。開始を早めても加算額は増えず、増えるのは「加算されない額」のほうだ。7年より前に済ませた贈与だけが、相続財産の外に出ていく。
Bでは、2027年1月の贈与が7年の枠のわずかに外に出ている。加算期間の境目は「年」ではなく亡くなった日から数えた日付で決まるため、贈与の日付の記録が意味を持つ。
この表から読み取れるのは、7年ルールの下では、1年あたりの額を増やすより、開始を早めるほうが加算の外に出る額が増えやすいということだ。もちろん、贈与を始める時期は年齢や健康状態、家族の事情で決まるもので、税金だけで選ぶものではない。
加算されるのは、相続や遺贈で財産を受け取る人
足し戻しの対象になるのは、相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、加算期間内に受けた暦年課税の贈与だ。
そのため、相続人ではない孫が、相続でも遺贈でも財産を受け取らない場合、孫への贈与は原則として加算の対象にならない。孫への贈与が検討されやすいのは、このためだ。
ただし、孫が生命保険の死亡保険金の受取人になっている場合は確認が要る。国税庁の説明では、保険料を負担していた人が亡くなり、相続人以外の人が保険金を受け取ると、遺贈により取得したものとみなされる。この場合、その孫は「遺贈で財産を取得した人」にあたり、加算の対象に入りうる。
贈与の計画は、保険の受取人や遺言の内容と一体で見ないと、想定と違う結果になることがある。家族の誰に、どの方法で財産が渡るかを一覧にしておくと確認しやすい。
オーナー経営者にとって、7年ルールは計画の前倒しを求める改正だ
オーナー経営者の相続財産は、預金や不動産に加えて、自社株が大きな割合を占めやすい。暦年課税で自社株を少しずつ後継者へ移す方法も、加算期間の延長の影響を受ける。
自社株の贈与は、株価の評価額で計算される。利益が伸びている会社ほど評価額が上がりやすく、同じ株数でも年ごとに贈与の金額が変わる。加算されるのは贈与時の価額なので、評価額が低い時期に移した株は、その低い価額のまま加算される。
役員退職金を支払う年は、会社の利益が大きく減り、株価の評価が下がることがある。退職金を「会社のお金を個人に移す出口」として準備する考え方は、承継の計画とも重なる。退任の時期、退職金の額、株を移す時期を、別々ではなく1本の予定表に並べておきたい。
また、暦年課税のほかに、相続時精算課税という選択肢もある。2024年1月以後は年110万円の基礎控除が設けられ、その部分は相続財産に加算されない。ただし一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない。どちらが合うかは、財産の種類と将来の値動きによって変わる。
7年ルールの影響を受けにくくする方法は、特別なものではない。加算期間が長くなったぶん、贈与の開始時期を前に置く。そのために、何を、誰に、何年かけて移すのかを早い段階で決めておくことになる。
暦年贈与を続ける前に確認したい6つのこと
次の項目を書き出すと、今の贈与が7年ルールの下でどう数えられるかが見えてくる。
- 2024年1月1日以後の贈与を、日付・金額・受け取った人ごとに一覧にしているか
- 受け取った人は、相続・遺贈(保険金の受取人を含む)で財産を受け取る予定か
- 贈与契約書を作り、受け取った人が自分の口座で管理しているか
- 自社株を移す場合、贈与時の評価額を毎回記録しているか
- 退任・退職金・承継の予定と、贈与の予定が同じ表に並んでいるか
- 相続時精算課税と比べたことがあるか。一度選ぶと戻れない点も含めて
3の点も大切だ。民法では、贈与は、あげる側の意思表示と受け取る側の受諾で成立する契約とされている。形だけの贈与にならないよう、受け取る側が財産を管理できる状態にしておくことが前提になる。
よくある疑問
Q. 生前贈与の7年ルールは、2023年以前の贈与にも適用されますか?
適用されません。延長の対象は2024年1月1日以後の暦年課税による贈与です。2023年12月31日以前の贈与は、改正前と同じく相続開始前3年以内のものが加算されます。また、2026年12月31日までの相続では、加算対象期間は3年以内のままです。
Q. 贈与してから7年以内に亡くなったら、払った贈与税は無駄になりますか?
加算された贈与財産について納めた贈与税があれば、その額は相続税から差し引かれる仕組みになっています。ただし、差し引ける額の計算には決まりがあるため、実際の影響は顧問税理士に試算を依頼して確認してください。
Q. 孫への生前贈与も、7年加算の対象になりますか?
孫が相続人でなく、相続や遺贈でも財産を受け取らないなら、原則として加算の対象になりません。ただし、遺言で財産を受け取る場合や、死亡保険金の受取人になっている場合は遺贈として扱われ、加算の対象に入る可能性があります。保険や遺言の内容と合わせて確認が必要です。
「毎年いくら渡すか」から「いつから何年続けるか」へ
生前贈与の7年ルールは、2024年以後の贈与から始まり、2031年の相続で7年に達する。加算期間の中の贈与は、110万円以下でも相続財産に戻される。
そのため、見るべき数字は1年あたりの金額より、加算期間の外に出る贈与がいくらあるかになる。その額を決めるのは、始めた時期と続けた年数だ。
いま続けている贈与は、何年に始まり、あと何年続ける予定だろうか。その答えと、退任や承継の予定を1枚の表に並べるところから、計画の見直しが始まる。